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資金も心配だし、手続きだってどこに行けばいいの?
移動販売の開業を夢みるものの、実際はどうしたらいいのかわからない…。
一見難しく見えますが、よく読んでひとつずつ実行に移していきましょう。
いつの間にか、あなたの夢が現実のものとなっていることに気付くはずです。
一からフード系移動販売を始めるなら、調理技術を学ぶ必要があります。時間に余裕がある方は、一度希望する料理を扱う飲食店でアルバイトをしてみるのもいいかもしれません。調理や盛付け、接客など、きっと移動販売でも活かせるノウハウが身に付くでしょう。より本格的に知識や栄養バランスについて学びたい方は、調理師専門学校やセミナーに通うのも良いでしょう。調理師などの資格を取れば「食品衛生責任者」の受講が免除されます。「料理の腕には自信がある!」「だからそんなこと必要ない!」という方も、衛生管理についてはしっかり学ぶ必要があります。移動販売を開業するためには「食品衛生責任者」の資格取得が必須となっています。資格取得者がケータリングカーにつき1名はいないと開業することができません。
「食品衛生責任者」は 17歳以上の方であれば、各都道府県で開催されている一日講習会に参加すれば取得できます。講習を受けるだけで全員が取得でき、受講料はおおよそ1万円ほどです(都道府県により異なります)。
調理師、製菓衛生師、食品衛生管理者、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士等の有資格者、または大学で栄養学など食品衛生に関係する学科を修了した方は、取得を免除されます。固定店舗のように家賃は必要ないとは言え、移動販売もそれなりに維持費は掛かります。まずは毎月の必要経費にどれくらい掛かるのか、しっかりとシミュレートすることが大切です。
初期費用としては、まず車の購入や改造費、調理器具やガスコンロ、冷蔵庫などの備品、毎月の仕入れ費、光熱費、通信費など、通常のお店と同じ費用が必要です。その上で駐車料金、ガソリン代、自動車税、車両保険などの車両の維持費、場合によっては人件費も掛かるでしょう。細かい経費としては、看板やのぼり、チラシなどの広告費、使い捨て容器や紙コップ、包装紙などの消耗品なども毎月必ず必要です。
それらを考えつつ、開業に向けて営業許可の申請をしましょう。保健所に行き、移動販売車両の相談をします。その時必要な書類の一覧表などももらっておくと良いでしょう。なお都道府県により、許可基準は異なります。車の図面ができあがったら、申請書類と共に提出します。手数料は15,000円から20,000円程度。この時、移動販売車両の改造完成後の検査日を決めます。検査日に、指定された場所に車を運び、検査を受けます。合格すれば、一週間ほどで許可証が交付されます。通知が到着したら印鑑を持参し、保健所へ許可証を取りに行きましょう。
固定店舗を始めるほど費用は掛からないとは言え、やはり開業にはある程度の資金が必要です。中古車、中古品を活用し、手作業で改造をするなどしてなるべく資金を抑えたいもの。それでも数十万から数百万円の初期費用は覚悟しなければならないでしょう。
一番良いのは、自己資金のみで開業することです。しかし、若い方だと、それは難しいでしょう。家族や親戚からお金が借りられるならば、利息や返済面で融通がきき、精神的に楽です。しかし、それもあまり当てにできない場合はどうするか…。
すぐに思いつくのは、銀行からの借り入れです。しかし、これまで事業面での実績が全くない場合、それは難しいでしょう。
その際は政府系の融資制度を利用してみましょう。金融公庫をご存知でしょうか?新規に開業する人や、女性や若者、シニア向けに低金利で融資する制度です。その他にも国や地方公共団体などが企業向けに事業推進のため、資金を提供しています。一定の条件を満たせば、返済は必要ありません。補助金や助成金と呼ばれるもので、様々な種類があります。お住まいの役所で問い合わせてみましょう。
税務署の開業届出や青色申告承認申請、フード系の場合は保健所の営業許可申請の手続きと、都道府県の食品衛生責任者の資格が必要です。
【開業届出/青色申告】
業種を問わず、開業から1ヶ月以内に「開業届出書」を提出します。
青色申告を希望する方は、「青色申告承認申請書」を2ヶ月以内に提出します。
物販系の移動販売の場合は、これらの申請だけで開業できます。
【営業許可】
- まず、保健所にやりたいお店の内容を伝えてアドバイスをもらいましょう。その時、必要な書類の一覧表などももらっておくとベターです。許可基準がわかったら、基準に沿った図面を作成し、もう一度チェックをお願いしましょう。それに沿って車を購入し、内外装を改造します。
- 内外装完成後、ケータリングカーの検査を受けます。いつ頃検査を受けたいか考え、余裕を持って10日以上前に申請書類を保健所に提出しましょう。申請手数料は15,000円から20,000円くらいです。
- 指定された場所に車を持って行き、検査を受けます。かならず本人は立ち会って下さい。不適合があれば再改造し、再検査を受けなくてはなりません。
- 検査日から約1週間後、通知が来ます。印鑑を用意し、保健所に許可書を受け取りに行きましょう。
- 営業許可証は、営業時必ず携帯しないといけません。営業許可済み標識は、車の見やすい場所に貼っておきましょう。
【食品衛生責任者】
各都道府県の食品衛生協会に連絡し、参加日を確認します。事前に申し込み、講習会に参加しましょう。1日6時間程度で、食品衛生法、食中毒や消毒、滅菌、添加物などの基礎知識について講習を受けます。受講者全員が資格を取得でき、修了後に資格認定証が交付されます。なお、この認定証は取得した都道府県下でのみ有効です。都道府県をまたがって営業する場合は、各地域ごとに取得せねばなりません。

