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お知らせ

会員登録について

 

JCCAケータリングカーメンバーズへの会員登録は無料となっております。また、スタンダード会員は年会費についても無料となっております。

 

■ スタンダード会員 (年会費:無料/車検証および営業許可証のコピー(各1部)必要)

Myページのご利用が可能になり、登録されている様々な出店場所へのエントリーが行えます。

 

■プレミアム会員(年会費:31,500円)

Myページよりご申請いただくことで、ワンランク上のプレミアム会員として認定されます。

プレミアム会員は、定期契約タイプ出店場所への費用が安価になり、中~大規模イベントへの選出も優先的に行われます。

 


 

会員登録について

 

会員登録の申請には、車検証および営業許可証のコピーが必要となっております。ご登録いただきましても、必要書類の確認ができない場合は登録申請は無効となります。登録後、必ず郵送にて当事務局までご送付ください。

 

■ 送付先 (送料はご登録者様のご負担となっております)

 

〒540-0012 大阪市中央区谷町2-1-22 フェアステージ大手前ビル6F

一般社団法人 日本ケータリングカー協会 事務局

 

※ご送付いただきました車検証および営業許可証のコピーは、承認の成否にかかわらずご返送しておりません。ご了解の上、必ずコピーをご送付いただけますようお願いいたします。

 


 

会員規約

 

当協会にご入会いただくに際し、本規約をお読みいただき、同意の上でご登録申請ください。

日本ケータリングカー協会 会員規約 (平成24年1月14日 改定)

第1章(総則)

名称

第1条
本協会は、一般社団法人日本ケータリングカー協会(JCCA)と称する。
 

目的

第2条
本協会は、新しい時代の流通業態の確立を目指す。
  1. 全国の若者、女性、シニアの起業支援を行う。
  2. 移動販売事業を通して社会貢献と業界のイメージアップを図り、社会的地位向上を目指す。
  3. 移動販売業界の近代化、合理化の為のノウハウの開発を推進し、経営基盤の安定した企業、事業家の育成支援を行う。
  4. 行政、各種団体、各種法人、事業主とコミュニケーションネットワークシステムを構築し、新しいビジネスの育成を図る。
  5. お客様への安全、安心が約束出来る体制づくりと道路交通法、食品衛生法等のコンプライアンス体制確立を図る。
 

第2章(事業)

事業

第3条
本協会は、第2条の目的達成の為に、次の事業を行う。
  1. 移動販売に関する啓蒙、広報活動
  2. 起業支援事業
  3. 移動販売全般に関するコンサルティング事業
  4. 移動販売に関するマッチングシステムの運営、管理事業
  5. 移動販売専門の総合ポータルサイトの運営
  6. 展示会、研修会、セミナーの開催
  7. 新規事業開発、提案、運営事業
  8. イベントプロデュース事業
  9. 商品、備品、設備、車両、宣材物等の斡旋及び販売事業
 

第3章(会員)

会員の種別

第4条
法人、個人を問わず、協会の主旨、目的に賛同し、協会が認めたものを会員とする。
スタンダード会員とプレミアム会員の2種に分類する。
 

会費・登録料

第5条
スタンダード会員は登録料、年会費を無料とする。
プレミアム会員は登録料を無料、年会費を有料とする。
会費・登録料については、理事会の承認によって変更される場合がある。
 

会員手続き

第6条
法人、個人とも、会員手続きは協会のWEBサイト上の入会申込書にて行うものとする。
第7条
入会審査に於いて、営業上のコンプライアンスを遵守していないと判断した場合や、反社会的組織・集団に属する者及びそれらに準ずる団体に属する者、並びにそれらの組織・集団・団体に属する者と交際があると協会が判断した場合、入会を承認しない。
 

退会

第8条
退会は、法人・個人とも、協会への退会届の提出があれば、自由に退会出来る。但し、退会後1年間は再入会を不可とする。
 
第9条
会員は次の各号の1つに該当するときは、その資格を失うものとする。
  1. 退会
  2. 法人の解散、整理、和議の申し立てがあったとき
  3. 除名
  4. 個人の廃業
  5. 反社会的組織・集団に登録したり、交友関係を持ったとき
 
第10条
会員が営業上のコンプライアンスを遵守せずに、次の各号の1つに該当するときは、協会の決議で除名することがある。
  1. 協会の信用を失墜させる言動に及んだ場合
  2. 協会の名誉を著しく毀損する言動に及んだ場合
  3. 協会の活動を妨害する言動に及んだ場合
  4. 道路交通法や食品衛生法、その他の法令に反する営業をした場合
  5. 社会通念上好ましくない営業を行い、改善指導を受け入れない場合
  6. 新たに反社会的組織・集団に属した場合及びそれらに準ずる団体に属した場合、並びにそれらの組織・集団・団体に属するものと交際を始めた場合
 
 

第4章(役員)

役員の種別及び定数

第11条
役員は理事2名以上とし、その内1名を代表理事(理事長)とする。
 

役員の職務

第12条
理事長は協会を代表し、会務を総括する。
 
第13条
理事は運営管理の責任者として協会の発展と会員企業・事業主の事業発展に貢献する。
 
第14条
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
 

第5章(会議)

会議の種類

第15条
協会の定例会議は、年度1回の社員総会と月度1回の運営会議とし、その他については、臨時招集とする。
 
第16条
社員総会は協会の社員で構成する。
 
第17条
社員総会は、代表理事が招集し議長は社員より選出する。
 
第18条
社員総会は、次の事項を審議・議決する。
  1. 総会に付議すべき事項
  2. 総会の議決した事項の執行に関する事項
  3. その他の重要事項
 
第19条
社員総会の議決は、出席者の過半数の賛成を条件とする。
 

協会の運営費

第20条
協会の運営経費は次の収入によって支出する。
  1. 拠出された基金
  2.  
  3. 社員よりの会費
  4. 事業収入

協会の会計年度

第21条
協会の会計年度は毎年3月1日より、翌年2月末日とする。
 

第6章(会計)

会計

第22条
協会の会計業務は、事務局が担当するものとする。
 
第23条
毎月の理事への報告、及び臨時、定例総会に会計、決算報告を行うものとする。
 

第7章(事務局)

事務局

第24条
協会の事務全般を処理するために事務局を設け、必要な要員配置行う。
 
第25条
事務局には統括責任者として、事務局長を置く。
 
第26条
事務局長は、協会事務局を統括し、協会の円滑な運営を行う。
 
第27条
事務局を大阪市中央区谷町2-1-22フェアステージ大手前6Fに置く。
 

第8章(附則)

第28条
この会則は、平成21年3月2日より施行する。
平成22年4月8日 改定
平成23年11月11日 改定
平成24年1月14日 改定
 
以上。