お知らせ
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2012年01月16日
【ご注意ください】
イベントを御検討の主催者様各位「偽者にご注意ください!」 -
2012年01月16日
【ご注意ください】
悪質な催事業者にご注意ください。
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JCCAケータリングカーメンバーズへの会員登録は無料となっております。また、スタンダード会員は年会費についても無料となっております。
■ スタンダード会員 (年会費:無料/車検証および営業許可証のコピー(各1部)必要)
Myページのご利用が可能になり、登録されている様々な出店場所へのエントリーが行えます。
■プレミアム会員(年会費:31,500円)
Myページよりご申請いただくことで、ワンランク上のプレミアム会員として認定されます。
プレミアム会員は、定期契約タイプ出店場所への費用が安価になり、中~大規模イベントへの選出も優先的に行われます。
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会員登録の申請には、車検証および営業許可証のコピーが必要となっております。ご登録いただきましても、必要書類の確認ができない場合は登録申請は無効となります。登録後、必ず郵送にて当事務局までご送付ください。
■ 送付先 (送料はご登録者様のご負担となっております)
〒540-0012 大阪市中央区谷町2-1-22 フェアステージ大手前ビル6F
一般社団法人 日本ケータリングカー協会 事務局
※ご送付いただきました車検証および営業許可証のコピーは、承認の成否にかかわらずご返送しておりません。ご了解の上、必ずコピーをご送付いただけますようお願いいたします。
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当協会にご入会いただくに際し、本規約をお読みいただき、同意の上でご登録申請ください。
日本ケータリングカー協会 会員規約 (平成24年1月14日 改定)
第1章(総則)
名称
- 第1条
- 本協会は、一般社団法人日本ケータリングカー協会(JCCA)と称する。
目的
- 第2条
- 本協会は、新しい時代の流通業態の確立を目指す。
- 全国の若者、女性、シニアの起業支援を行う。
- 移動販売事業を通して社会貢献と業界のイメージアップを図り、社会的地位向上を目指す。
- 移動販売業界の近代化、合理化の為のノウハウの開発を推進し、経営基盤の安定した企業、事業家の育成支援を行う。
- 行政、各種団体、各種法人、事業主とコミュニケーションネットワークシステムを構築し、新しいビジネスの育成を図る。
- お客様への安全、安心が約束出来る体制づくりと道路交通法、食品衛生法等のコンプライアンス体制確立を図る。
第2章(事業)
事業
- 第3条
- 本協会は、第2条の目的達成の為に、次の事業を行う。
- 移動販売に関する啓蒙、広報活動
- 起業支援事業
- 移動販売全般に関するコンサルティング事業
- 移動販売に関するマッチングシステムの運営、管理事業
- 移動販売専門の総合ポータルサイトの運営
- 展示会、研修会、セミナーの開催
- 新規事業開発、提案、運営事業
- イベントプロデュース事業
- 商品、備品、設備、車両、宣材物等の斡旋及び販売事業
第3章(会員)
会員の種別
- 第4条
- 法人、個人を問わず、協会の主旨、目的に賛同し、協会が認めたものを会員とする。
スタンダード会員とプレミアム会員の2種に分類する。
会費・登録料
- 第5条
- スタンダード会員は登録料、年会費を無料とする。
プレミアム会員は登録料を無料、年会費を有料とする。
会費・登録料については、理事会の承認によって変更される場合がある。
会員手続き
- 第6条
- 法人、個人とも、会員手続きは協会のWEBサイト上の入会申込書にて行うものとする。
- 第7条
- 入会審査に於いて、営業上のコンプライアンスを遵守していないと判断した場合や、反社会的組織・集団に属する者及びそれらに準ずる団体に属する者、並びにそれらの組織・集団・団体に属する者と交際があると協会が判断した場合、入会を承認しない。
退会
- 第8条
- 退会は、法人・個人とも、協会への退会届の提出があれば、自由に退会出来る。但し、退会後1年間は再入会を不可とする。
- 第9条
- 会員は次の各号の1つに該当するときは、その資格を失うものとする。
- 退会
- 法人の解散、整理、和議の申し立てがあったとき
- 除名
- 個人の廃業
- 反社会的組織・集団に登録したり、交友関係を持ったとき
- 第10条
- 会員が営業上のコンプライアンスを遵守せずに、次の各号の1つに該当するときは、協会の決議で除名することがある。
- 協会の信用を失墜させる言動に及んだ場合
- 協会の名誉を著しく毀損する言動に及んだ場合
- 協会の活動を妨害する言動に及んだ場合
- 道路交通法や食品衛生法、その他の法令に反する営業をした場合
- 社会通念上好ましくない営業を行い、改善指導を受け入れない場合
- 新たに反社会的組織・集団に属した場合及びそれらに準ずる団体に属した場合、並びにそれらの組織・集団・団体に属するものと交際を始めた場合
第4章(役員)
役員の種別及び定数
- 第11条
- 役員は理事2名以上とし、その内1名を代表理事(理事長)とする。
役員の職務
- 第12条
- 理事長は協会を代表し、会務を総括する。
- 第13条
- 理事は運営管理の責任者として協会の発展と会員企業・事業主の事業発展に貢献する。
- 第14条
- 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第5章(会議)
会議の種類
- 第15条
- 協会の定例会議は、年度1回の社員総会と月度1回の運営会議とし、その他については、臨時招集とする。
- 第16条
- 社員総会は協会の社員で構成する。
- 第17条
- 社員総会は、代表理事が招集し議長は社員より選出する。
- 第18条
- 社員総会は、次の事項を審議・議決する。
- 総会に付議すべき事項
- 総会の議決した事項の執行に関する事項
- その他の重要事項
- 第19条
- 社員総会の議決は、出席者の過半数の賛成を条件とする。
協会の運営費
- 第20条
- 協会の運営経費は次の収入によって支出する。
- 拠出された基金
- 社員よりの会費
- 事業収入
協会の会計年度
- 第21条
- 協会の会計年度は毎年3月1日より、翌年2月末日とする。
第6章(会計)
会計
- 第22条
- 協会の会計業務は、事務局が担当するものとする。
- 第23条
- 毎月の理事への報告、及び臨時、定例総会に会計、決算報告を行うものとする。
第7章(事務局)
事務局
- 第24条
- 協会の事務全般を処理するために事務局を設け、必要な要員配置行う。
- 第25条
- 事務局には統括責任者として、事務局長を置く。
- 第26条
- 事務局長は、協会事務局を統括し、協会の円滑な運営を行う。
- 第27条
- 事務局を大阪市中央区谷町2-1-22フェアステージ大手前6Fに置く。
第8章(附則)
- 第28条
- この会則は、平成21年3月2日より施行する。
平成22年4月8日 改定
平成23年11月11日 改定
平成24年1月14日 改定
- 以上。