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JCCA 商品サプライヤー様 【仕入れモール】利用規約 (2009年4月30日改定)

第1条(総則)

本規約は、一般社団法人日本ケータリングカー協会(以下「甲」という)がインターネット上で運営するショッピングモール「仕入れモール」(以下「モール」という)への出店に関し、甲と出店申込者(以下「乙」という)との間の契約関係(以下「本契約」という)を定めるものである。

第2条(出店の申込)

  1. 乙は、モールにおいて物品の販売および役務の提供(以下「販売等」という)を行うこと(以下「出店」という)を希望する場合、甲所定の方法により申込を行わなければならない。
  2. 甲は、前項の申込を承諾した場合、乙に対し、甲が管理するサーバ(以下「サーバ」という)内の乙の出店用のページ(以下「出店ページ」という)、販売等に必要となる甲所定のWebサイトの枠組みおよびデータベースシステム、ならびにモールおよび出店ページを構成するソフトウェアを、乙が本規約および甲乙間で適用される他の規約、ガイドラインその他の合意事項(以下あわせて「本規約等」という)に従って使用することを許諾する。
  3. 甲は、前項のホームページの枠組み、データベースシステムおよびソフトウェアについて、甲の判断により自由にその仕様を変更し、バージョンアップをすることができる。

第3条(届出事項)

  1. 乙は、第2条の申込に際し、以下の事項をあらかじめ甲に届け出るものとし、以下の事項に変更がある場合にも同様とする。届出がなかったことによる損害は乙の負担とする。
    1. 商号(屋号)、代表者名および住所
    2. 取扱商品および役務
    3. 出店についての責任者(以下「管理責任者」という)の氏名、電子メールアドレス、電話番号その他甲所定の事項
    4. 代金の払い出しに使用する金融機関の名称、支店名、口座番号等の詳細事項
    5. その他甲が指定する乙の業務に関する事項
  2. 甲が前項により届出のあった乙の住所に書面を郵送した場合には、乙の受領拒絶・不在その他の事情で書面が到達しなかった場合または配達が遅延した場合でも、通常到達する時期に到達したものとみなす。
  3. 甲が第1項により届出のあった乙の管理責任者の電子メールアドレス(以下「届出メールアドレス」という)に電子メールを送信した場合には、当該電子メールは乙が受信した時点または甲による送信後24時間の経過のいずれか早い時点に到達したものとみなす。
  4. 甲が乙に対し、甲のサーバ内の甲所定のページに連絡事項を掲示した旨を届出メールアドレス宛に電子メールにより通知した場合、乙は、速やかに当該連絡事項の確認をしなければならず、乙による確認または当該電子メールが前項により到達したとみなされた時点から24時間の経過のいずれか早い時点に当該連絡事項は乙に到達したものとみなす。

第4条(権利の譲渡等)

乙は、モールに出店する権利その他本契約に基づく一切の権利を譲渡、転貸、担保差入その他形態を問わず処分することはできない。

第5条(出店ページの開設)

甲は、乙に対し、第2条第1項の申込を承諾した場合、サーバ内の甲が指定するURLに乙の出店ページを開設するとともに、出店ページにアクセスするために必要となるIDおよびパスワードを発行する(出店ページの開設日を以下「アカウント発行日」という)。

第6条(コンテンツの表示)

  1. 乙は、出店ページ上に、甲の定める規格に従い、販売する商品ないし提供する役務(以下「商品等」という)についての情報等(以下「コンテンツ」という)をアカウント発行日から合理的期間内に制作する。
  2. 乙は、前項のコンテンツの制作にあたり、次の事項を遵守する。
    1. 第18条その他本規約等に反する表示をしないこと
    2. わいせつ、グロテスクその他一般人が不快感を覚える表示をしないこと
    3. 甲が必須としている以下の事項について表示すること
      1. 販売する商品等の名称
      2. 商品の画像
      3. 配送時の梱包状態もしくはロット状態の画像
      4. JANコード
      5. 品番
      6. ロット価格
      7. 送料
      8. ロット入数
      9. 商品分類
      10. 見積りの必要性
      11. 配送日指定の可否
      12. 配送リードタイム
      13. 商品説明
      14. 在庫数
  3. 甲は、第1項の規定に基づき乙の制作したコンテンツにつき審査を行うものとし、そのコンテンツがモールにふさわしいと認めた場合には、当該コンテンツを利用した出店を許可し、当該出店ページをモール上に公開する。乙はモール上に当該出店ページが公開された時点で販売等を行うことができる。
  4. 乙は、出店後、第2項その他本規約等により認められる範囲内で、出店ページ上のコンテンツを改訂し、表示することができる。乙は、コンテンツについては、常に最新の情報をユーザに提供するよう、定期的に更新を行う。
  5. 甲は、乙の作成したコンテンツがモールにふさわしくないと判断した場合には、その内容および表示を変更するよう求める ことができ、乙はこれに従うものとする。
  6. 乙が出店ページに登録可能な商品数の上限は、出店形態毎に甲が検討し定める。

第7条(販売方法)

  1. 甲は、モールを閲覧した甲の会員(以下「会員」という)から商品の注文・見積り依頼・サービスの提供・問い合わせ等の利用申込があった場合には、乙に対してその内容を伝送し、乙は商品の発送等その内容に応じた対応を速やかに実施する。
  2. 乙は、会員に対し、取引の当事者は乙と会員であり、販売等に伴う権利・義務は乙と当該会員との間で発生することを確認する。
  3. 乙は、販売等を行うにあたり、特定商取引に関する法律、割賦販売法、不当景品および不当表示防止法、その他関係法令を遵守する。
  4. 乙は、会員との間で、商品等の不着、到着遅延、瑕疵その他の紛争が生じた場合、またはコンテンツに関し第三者との間で著作権、商標権等の知的財産権もしくは人格権等に関する紛争が生じた場合には、すべて乙の責任と負担において解決するものとする。また、甲が会員その他の第三者に損害賠償等の支払を余儀なくされた場合には、乙はその全額を甲に支払うとともに、その解決のために要した弁護士費用その他一切の諸経費を甲に支払う。
  5. 甲は、乙と会員その他の第三者との間の紛争について、乙の同意を得ることなく、当該顧客または第三者に対し当該紛争に関する情報提供その他の援助を行うことができる。

第8条(管理責任者)

  1. 乙は、本契約に基づく出店および販売等を行うに際して、以下の義務を負う。
    1. 管理責任者および出店ページを利用した販売等に関与する者に対し、モールに関するシステムおよびその利用方法を十分理解させること
    2. 管理責任者に甲からのサポート等の連絡に利用するメールボックスを管理させること
  2. 乙は、管理責任者を変更する際には、変更後の管理責任者の氏名を直ちに甲に対して通知するとともに、パスワードの変更手続をしなければならない。

第9条(著作権等)

  1. 出店ページにかかる著作物については、甲が制作したものは甲が、乙が制作したものは乙が、それぞれ著作権を有する。
  2. 乙は、乙以外の第三者が著作権を有する著作物を出店ページに掲載する場合、事前に当該第三者から当該著作物を甲および乙が使用することについて許諾を受けなければならない。
  3. 乙は、甲に対し、前2項の乙または第三者の著作物について、甲がモールのプロモーションのため、仕入れモール内またはハイパーリンク等、甲が妥当と判断する方法により無償で使用することを許諾する。

第10条(業務委託)

  1. 甲および乙は、自らの責任において業務の全部または一部を第三者に委託することができる。
  2. 前項の場合、甲および乙は当該第三者に対し、顧客情報の管理を徹底するとともに本規約等を遵守させるものとし、当該第三者によるいかなる行為に対しても責任を負うものとする。

第11条(契約期間)

本契約の有効期間は、アカウント発行日から1年間とする。ただし、期間満了の1ヶ月前までに甲または乙の一方から書面による解約の意思表示がない限り、1年間延長されるものとし、以後も同様とする。

第12条(出店料)

出店料は徴収しないものとする。ただし、社会情勢その他の理由により甲が必要と判断した場合は、一定の告知期間を経て出店料の設定並びに徴収が発生する場合がある。

第13条(システム利用料と販売代金の回収)

  1. 甲は、本契約に基づき乙が利用する甲のデータベースシステムの利用料(以下「システム利用料」という)を、乙に対して請求しないものとする。
  2. 甲は、乙が商品登録画面に登録したロット価格に対して、システム利用料を按分加算して会員に販売する。甲は、乙に対して会員から徴収した代金を支払う際に、按分加算したシステム利用料を差し引いて支払う。
  3. 甲は、乙が会員に対して販売した金額を、管理ページにて一ヶ月間ごとに集計して算定する(以下「販売総額」という)。乙は、毎月末日時点で管理ページにて当該月の販売総額を確認し、その内容に異議がある場合には、甲に対し、甲所定の期限までに、所定の方法によりこれを通知しなければならない。乙がこの通知をせず甲所定の期限が経過した場合には、当該月の販売総額は甲算定の数値で確定し、訂正等の必要が生じた場合の扱いは翌月に繰り越される。
  4. 甲は、前項の販売総額を基準に会員から徴収した代金を、集計した月の翌月末に銀行振り込みにて乙に支払う。銀行振り込みの際の手数料については乙の負担とする。

第14条(会員情報)

  1. 甲は、会員の氏名、住所、電話番号、メールアドレス、その他の属性に関する情報(以下「属性情報」という)およびモールにおける購入履歴その他モールの利用に関する情報(以下「利用情報」といい、属性情報とあわせて「会員情報」という)の取扱につき、会員から以下の承諾を得る。
    1. 甲および会員から会員情報の共有につき許諾を受けた甲のグループ会社(以下「甲ら」と総称する)は、自己の営業の為に会員情報を利用することができる。
    2. 乙は、会員の属性情報および乙の出店ページにおける利用情報を、モールの出店ページ運営のために必要な範囲で利用することができる。
  2. 甲は、甲が管理する会員情報につき、会員のプライバシー保護およびモールの信頼性維持の観点から、乙に開示する種類、範囲等について、甲が適当と判断する制限措置を講じることができる。
  3. 乙は会員情報(甲から開示された情報のほか出店ページの運営に関連して乙が直接取得した情報を含む。以下同じ)を、本規約によって認められかつ第1項により会員の承諾が得られた範囲に限り、会員のプライバシーおよびモール全体の利益に配慮して利用しなければならない。また、乙は、第三者に会員情報を有償、無償を問わず漏洩・開示・提供その他取り扱わせてはならない。ただし、乙は、配送業務を委託している配送業者に対して、本条と同等の守秘義務を課した上で、商品等の配送に必要な範囲で、会員情報を開示することができる。
  4. 乙は、本契約終了後、甲が書面で特に承諾した場合を除き会員情報を利用することはできない。また、乙は契約終了にあたって甲の管理下にある会員情報を抽出してはならない。
  5. 乙は、乙が個人情報の保護に関する法律上の個人情報取扱事業者に該当するか否かを問わず、同法に定める個人情報取扱事業者としての義務等を遵守しなければならない。
  6. 乙は、会員情報の漏洩がJCCAモールの信用を毀損する等、その他モール全体に重大な影響を及ぼすおそれがあることを十分認識し、会員情報の適切な保存および廃棄方法の確立、情報管理責任者の選任、従業員教育の実施等、顧客情報が外部に漏洩しないよう必要な措置をとらなければならない。万一、乙より会員情報が他に漏洩した場合は、乙は、故意または過失の有無を問わず、これにより甲らにおいて生じた一切の損害および費用負担(会員へのお詫びに要した費用および弁護士費用を含む)を賠償する責に任ずる。
  7. 第4項ないし前項の規定は、本契約終了後においても引続きその効力を有するものとする。

第15条(守秘義務)

  1. 甲および乙は、本契約期間中または契約終了後にかかわらず、本契約および本契約に関連して知り得た情報、その他相手方の機密に属すべき一切の事項を第三者に漏洩・開示・提供してはならない。ただし、あらかじめ相手方の書面による承諾を得た場合には、この限りではない。
  2. 甲は、前項にかかわらず、モールの運営に必要な範囲で、甲のグループ会社または守秘契約を締結した提携会社との間で、乙に関する情報を交換することができる。

第16条(禁止事項)

  1. 乙は、以下の行為を行ってはならない。
    1. 法令の定めに違反する行為またはそのおそれのある行為
    2. 公序良俗に反する行為
    3. 消費者の判断に錯誤を与えるおそれのある行為
    4. 甲、他の出店者または第三者に対し、財産権(知的財産権を含む)の侵害、名誉・プライバシーの侵害、誹謗中傷、その他の不利益を与える行為またはそのおそれのある行為
    5. モール外の店舗の宣伝、外部Webサイトへのハイパーリンク、電話・FAX・電子メールなどを利用したサイト外取引についての優遇措置の表示、その他の方法により顧客をモール外の取引に誘引する行為
    6. モールの利用を通じて取得した電子メールアドレスに対し、広告・宣伝を内容とする電子メールを配信する行為
    7. 本契約終了後に、モールの出店ページ運営に関連し取得したメールアドレスその他の顧客情報を利用する行為(広告・宣伝を内容とする電子メールの配信その他の勧誘を含むが、これに限られない)
    8. 甲と同種または類似の業務を行う行為
    9. 甲のサービス業務の運営・維持を妨げる行為
    10. モールに関し利用しうる情報を改ざんする行為
    11. 有害なコンピュータプログラム、メール等を送信または書き込む行為
    12. サーバその他甲のコンピュータに不正にアクセスする行為
    13. 甲が別途禁止行為として定める行為
  2. 乙は、法令により販売が禁止されている商品等、第三者の権利を侵害するおそれのある商品等、甲が別途販売禁止として乙に通知した商品等またはモールのイメージに合致しないと甲が判断した商品等の販売をすることができない。

第17条(パスワードの管理等)

  1. 乙は、第5条に基づき甲から発行されたパスワードについて、第三者に知られないよう管理し、定期的に甲所定の方法によりパスワードの変更登録を行うなど、パスワードの盗用を防止する措置を乙の責任において行う。
  2. 乙は、コンテンツの送信その他モールへのアクセスに際しては、甲所定の方法により、甲より発行されたIDおよびパスワードを入力しなければならない。甲は、コンテンツの送信その他モールへのアクセスについて、送信されたIDおよびパスワードがいずれも乙が登録したものである場合には、乙からの送信として取り扱うこととし、不正使用その他の事故等により生じた損害については一切責任を負わない。

第18条(サービスの一時停止)

乙は、第2条第2項記載の甲が提供するサービス(以下「サービス」という)について、以下の事由により乙に事前に通知されることなく一定期間停止される場合があることをあらかじめ承諾し、サービス停止による損害の補償等を甲に請求しないこととする。

  1. 甲のサーバ、ソフトウェア等の点検、修理、補修、改良等のための停止
  2. コンピュータ、通信回線等の事故、障害による停止
  3. 甲、顧客、他の出店者その他の第三者の利益を保護するため、その他甲がやむを得ないと判断した場合における停止

第19条(出店停止等)

  1. 甲は、乙が以下のいずれかの事由に該当する場合には、乙の出店の停止、乙が表示したコンテンツの削除、出店停止理由の公表、その他の必要な措置を取ることができる。この場合、乙は速やかに甲の指示に従い、改善措置をとらなくてはならない。なお、本条の定めは第26条に定める甲による本契約の解除・解約を妨げない。
    1. 第24条第1項に定める事由が生じたとき
    2. 乙の店舗において商品等を購入した顧客から商品等の不着、到着遅延または返金等に関する苦情が頻発したとき
    3. その他甲が会員保護の観点などから出店停止等の措置が必要と判断したとき
  2. 前項に基づき乙が出店停止等の措置を受けている場合であっても、乙は、第12条に基づく基本出店料、システム利用料の支払義務を負うものとする。

第20条(免責)

  1. 甲は、乙が出店に関して被った損害(サーバまたはソフトウェアの障害・不具合・誤動作、本契約に基づく出店ページの全部または一部の滅失、サービスの全部または一部の停止、乙の出店停止、顧客との取引等によるものを含むが、それらに限られず、またその原因のいかんを問わない)について、賠償する責を負わない。
  2. 甲は、乙に対する事前の承諾なく、モールの仕様等の変更もしくは追加またはサービスの停止もしくは廃止を行うことができる。
  3. 甲は、サーバに障害が発生した等の理由により、モールにおける乙の店舗運営に支障が生じると甲が判断した場合には、混乱防止のために必要となる措置を取ることができる。

第21条(付随サービス)

  1. 乙は、本規約に基づくサービスに付随するサービス(以下「付随サービス」という)について、第5条に基づき甲が乙に対して発行したIDおよびパスワードを使用して甲所定の方法により契約の申込をすることができる。
  2. 前項の当該申込に対して甲が承諾をしたときに当該付随サービスに関する契約は有効に成立する。
  3. 付随サービスに関する事項で、付随サービスの規約に定めのない事項については本規約の規定を準用する。

第22条(乙による解約)

  1. 乙は、甲に対し未払いの基本出店料およびシステム利用料を支払った上で、解約日の3ヶ月前までに甲所定の書面を提出することにより、本契約を解約することができる。
  2. 乙は、前項の手続きにより甲から解約を受理された場合も、解約日までの基本出店料及びシステム利用料を支払うものとする。

第23条の1(甲による解除・解約)

  1. 甲は、乙が以下のいずれかの事由に該当した場合には、何らの催告なしに本契約を解除するとともに、直ちに乙の出店ページをモールおよびサーバから削除することができる。
    1. 規約等に違反したとき
    2. 手形または小切手の不渡りが発生したとき
    3. 差押え、仮差押え、仮処分その他の強制執行または滞納処分の申し立てを受けたとき
    4. 破産、民事再生、会社更生、会社整理または特別清算の申し立てがされたとき
    5. 前3号の他、乙の信用状態に重大な変化が生じたとき
    6. 解散または営業停止状態となったとき
    7. 甲による連絡が取れなくなったとき
    8. 販売方法、取扱商品、その他業務運営について行政当局による注意または勧告を受けたとき
    9. 販売方法、取扱商品、その他業務運営が公序良俗に反しまたはモールにふさわしくないと甲が判断したとき
    10. アカウント発行日から6ヶ月以内に第6条3項に基づく出店(出店ページをモール上に公開する)許可がなされない場合
    11. 本項各号のいずれかに準ずる事由があると甲が判断した場合
    12. その他甲が乙との出店契約の継続が困難であると判断した場合
  2. 甲は、事由のいかんを問わず、1ヶ月前までに書面で相手方に通知することにより本契約を解約することができる。
  3. 前2項により本契約が終了した場合、乙は、契約終了日までの基本出店料およびシステム利用料等の未払分を直ちに支払うものとし、未請求分についても甲からの請求があり次第、直ちに支払うものとする。
  4. 甲は、第6条3項に基づく出店(出店ページをモール上に公開する)許可をするまでは、乙から既に受領した基本出店料を返還することにより、本契約を直ちに解約することができる。
  5. 第1項、第2項または前項により本契約が終了した場合でも、甲は、乙に対し、設備投資、費用負担、逸失利益その他乙に生じた損害につき一切責任を負わない。

第23条の2(反社会的勢力との関係を理由とする解除)

甲は乙が次の各号の一つにでも該当すると判断した場合は、乙に何らの催告なく本契約を解除し、直ちに乙の出店ページをモールおよびサーバから削除することができる。

  1. 暴力団、暴力団員、暴力団関係団体、暴力団関係者、その他の反社会的勢力(以下あわせて「暴力団等」という)である場合、または過去に暴力団等であった場合、またはそれらの者と交際がある場合。
  2. 暴力団等が事業活動を支配する個人または法人であるとき
  3. 役員または従業員のうちに暴力団等に該当する者がある場合
  4. 乙(乙が法人である場合はその役員)が刑事事件によって逮捕もしくは勾留された場合または乙が刑事訴追を受けた場合
  5. 自らまたは第三者を利用して、甲または顧客に対して、詐術、粗野な振舞い、合理的範囲を超える負担の要求、暴力的行為または脅迫的言辞を用いるなどした場合
  6. 甲または顧客に対し、自身が暴力団等である旨を伝え、または自身の関係団体もしくは関係者が暴力団等である旨を伝えるなどした場合

第24条(準拠法、合意管轄裁判所)

本規約は日本法に基づき解釈されるものとし、甲と乙との間で訴訟の必要を生じた場合は、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第25条(規約の変更)

  1. 甲は、必要と認めたときに、乙へ予告なく本規約および本規約に付随する規約の内容を変更することができる。
  2. 本規約または本規約に付随する規約の変更については、甲が変更を通知(甲のサーバ内で乙がIDおよびパスワードでアクセスできる部分に掲示した場合を含む)した後において、乙が出店を継続した場合には、乙は新しい規約を承認したものとみなし、変更後の規約を適用する。

 

ご利用いただくに際し、本規約をお読みいただき、同意の上でご申請ください。